社会保険「年収の壁」への当面の対応策につきまして

お世話になります。社会保険労務士の藤田です。

いわゆる「年収の壁」への当面の対応策が厚生労働省から発出され、本年10月より運用が始まりました。その概要としまして、

(1)106 万円の壁への対応(①キャリアアップ助成金のコースの新設 ②社会保険適用促進手当の標準報酬算定除外)

(2)130 万円の壁への対応(③事業主の証明による被扶養者認定の円滑化)

(3)配偶者手当への対応(④企業の配偶者手当の見直し促進)

以上が当面の対応策として10月より運用が始まりました。臨時応急的な対応策のようで引き続き制度の見直しが行われるようです。「③事業主の証明による被扶養者認定」では各事業主の皆さまに関る可能性が高い内容となっていますので、ご承知おきください。よろしくお願いいたします。

※詳細につきましてはこちらをご参照ください。通知文書概要文書