令和6年4月1日から適用される時間外労働の上限規制につきまして。その1

お世話になります。社会保険労務士の藤田でございます。

働き方改革の影響で、少し前より法律で時間外労働の上限規制が始まりました。建設業、自動車運転の業務、医師につきましては適用が猶予されていましたが、令和6年4月1日より適用されることになりました。今回は建設業について内容を確認したいと思います。

災害時における復旧及び復興の事業を除き、時間外労働の上限規制が原則通りに適用されます。月45時間・年360時間となり、特別条項がある場合でも、時間外労働が年720時間以内となります。また時間外労働と休日労働の合計が月100時間未満、2~6か月平均80時間以内、時間外労働が月45時間を超えることができるのは年6回までとなります。

②災害時における復旧及び復興の事業には、時間外労働と休日労働の合計について、月100時間未満、2~6ヶ月平均80時間以内とする規定は適用されません。

リーフレットはこちら。

以前より周知がされていましたが、適用されるにあたり今一度、従業員様の働き方について確認なさってください。