令和6年4月1日から適用される時間外労働の上限規制につきまして。その2

お世話になります。社会保険労務士の藤田でございます。

働き方改革の影響で、少し前より法律で時間外労働の上限規制が始まりました。建設業、自動車運転の業務、医師につきましては適用が猶予されていましたが、令和6年4月1日より適用されることになりました。今回は自動車運転の業務について内容を確認したいと思います。

①自動車運転者は、特別条項付き36協定を締結する場合の年間の時間外労働の上限が年960時間となります。
②一般の労働者と異なり、時間外労働と休日労働の合計について、月100時間未満、2~6ヶ月平均80時間以内とする規制及び、時間外労働が月45時間を超えることができるのは年6ヶ月までとする規定は適用されません。
③自動車運転の業務に従事する労働者は、別途、運転時間や勤務間インターバルについて定めた「改善基準告示」を遵守する必要があります。

・タクシー・ハイヤー運転者の改善基準告示詳細はこちら。

・トラック運転者の改善基準告示詳細はこちら。

・バス運転者の改善基準告示詳細はこちら。

以前より周知がされていましたが、適用されるにあたり今一度、従業員様の働き方について確認なさってください。