令和6年4月1日から適用される時間外労働の上限規制につきまして。その3

お世話になります。社会保険労務士の藤田でございます。

働き方改革の影響で、少し前より法律で時間外労働の上限規制が始まりました。建設業、自動車運転の業務、医師につきましては適用が猶予されていましたが、令和6年4月1日より適用されることになりました。今回は医師について内容を確認したいと思います。

①特別条項付き36協定を締結する場合の年間の時間外・休日労働の上限が最大1860時間(※)となります。
②時間外労働と休日労働の合計について、月100時間未満、2~6ヶ月平均80時間以内とする規制は適用されません。
③時間外労働が月45時間を超えることができるのは年6ヶ月までとする規制は適用されません。
④医療法等に追加的健康確保措置に関する定めがあります。

※特別条項付き36協定を締結する場合、特別延長時間の上限(36協定上定めることができる時間の上限)については、
A水準、連携B水準では、年960時間(休日労働含む)
B水準、C水準では、年1,860時間(休日労働含む)となります。
また、医業に従事する医師については、特別延長時間の範囲内であっても、個人に対する時間外・休日労働時間の上限として副業・兼業先の労働時間も通算して、時間外・休日労働を、
A水準では、年960時間/月100時間未満(例外的につき100時間未満の上限が適用されない場合がある)
B・連携B水準・C水準では、年1,860時間/月100時間未満(例外的に月100時間未満の上限が適用されない場合がある)とする必要があります。

※詳細につきましてはこちらを参照ください。

使用者様には時間外労働の上限規制適用にあたり、不備がないようお願いいたします。