労働契約の締結時・更新時の労働条件の明示内容が改正されます。

お世話になります、社会保険労務士の藤田です。

2024年4月1日より労働契約締結時・更新時の労働条件の明示内容に以下の内容が追加されます。

①就業の場所及び従事すべき業務の変更の範囲。※「変更の範囲」とは、将来の配置転換などによって変わる可能性がある就業場所・業務の内容を指します。

②通算契約期間又は有期労働契約の更新回数の上限の有無と内容。併せて、最初の労働契約の締結よりあとに、契約更新の上限を新設・短縮する場合は、その理由を労働者にあらかじめ説明することが必要になります。

③無期転換申込権が発生する労働契約を更新するごとに、無期転換を申し込むことができる旨。

④無期転換申込権が発生する労働契約を更新するごとに、無期転換後の労働条件の明示。

以上の内容を踏まえ今から新たな雇用契約書・労働条件通知書をご準備されてはいかがでしょうか。よろしくお願いいたします。

詳細につきましては、こちらをご参照ください。リーフレットパンフレット