最低賃金額の改定につきまして

社会保険労務士の藤田です。

 

残暑厳しい日が続いておりますが如何お過ごしでしょうか。

 

本日は、最低賃金額改定のお知らせです。10月1日より大阪府の最低賃金が、1,064円に引き上げられます。昨年より41円引き上げられました。この額は1時間当たりの最低額となり、月給制、日給制、請負制(出来高払)も1時間あたりに換算した額が最低賃金額以上でなければなりません。今一度お支払いの給与につきまして、ご確認をお願いいたします。

こちらから全国各地の最低賃金額を確認できます。