割増賃金率が引上げられます。

お世話になります。

社会保険労務士の藤田です。

さて、2023年4月1日より月60時間を超える時間外労働に対し割増賃金率が引き上げられます。具体的な割増賃金率は、現状は25%以上ですが4月1日からは月60時間を超える部分を50%以上とする必要があります。大企業には2010年4月から適用され中小企業は猶予されていましたが適用されるようになったということです。今回の適用を踏まえ長時間労働の改善にむけ、働き方を今一度見直されてはいかがですか。

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