雇用調整助成金・緊急雇用安定助成金を活用しましょう!

お世話になります。

藤田です。

 

新型コロナウイルス感染症拡大防止策で休業を余儀なくされ

大変ご苦労されていることとお察しいたします。

4月以降、お客様からコロナウイルス関連でのご相談が圧倒的に占めています。

 

緊急事態宣言をうけ休業せざるを得ない場合の従業員の取扱いは、

労働基準法26条に定める休業手当の支給が必要であると言われています。

実際、私のお客様からは100%の賃金補償をご検討されている相談が多かったです。

 

このような休業手当を支払う場合に活用ができる助成金として、

雇用調整助成金(雇用保険被保険者が対象)・緊急雇用安定助成金(雇用保険の被保険者でない労働者が対象)があります。

従来の制度に比べ支給要件や助成内容が拡充されていますので、

是非とも助成金を活用し、この難局を乗り切る一助となればと思います。

 

なお、助成金については、数回にわたり支給要領が見直されていますので、

厚生労働省のホームページを確認するようにして下さい。

厚生労働省のHPは、こちら。

大阪労働局のHPは、こちら。