賃金の請求期間が延長されました。

お世話になります。

藤田です。

 

ことしの4月1日に民法が改正されたことに伴い、

賃金の請求期間が2年から5年(当分の間は3年)に延長されました。

これは、ことしの4月1日以降に賃金支払日が到来するものに適用されます。

実際にサービス残業などによる未払い賃金の支払いを求める事案が増えています。

 

未払い賃金が生じるケースとして次のようなものがあります。

ケース① 労働日と休日を入れ替える振替休日を行ったが、

休日を違う週(1週間を日曜日から土曜日と定める会社が多い。)に移動させたため、

その週の労働時間が法定労働時間40時間を超え、割増賃金の支払いが必要となった。

 

ケース②社員が法定労働時間を超え働いていることを会社は黙認して、割増賃金を支払わなかった。

以上のようなケースは一例ですが、さまざまなケースで未払い賃金が発生する恐れがあります。

また、社員から訴えられて初めて会社が気付くこともあります。

 

未払い賃金のトラブルを予防するためには、適正な労務管理と正確な法令知識が求められます。

みなさまの会社でもご注意なさってください。