職場における熱中症対策の措置が義務付けられます。

お世話になります。社会保険労務士の藤田です。
令和7年6月1日より事業所における熱中症の重篤化を防止するための措置が事業者に義務付けられました。
具体的には、熱中症の自覚症状がある作業者や熱中症のおそれがある作業者を見つけた者が報告するための連絡体制を定めたり、有事の際に作業からの離脱、身体の冷却、必要に応じて医師の診察、処置を受けさせることなど、熱中症の悪化を防止するために必要な措置を事前に定め周知することなどです。これから暑い季節を迎えますので事前の対策をお願いいたします。
リーフレットは、こちらです。