36協定届の様式が変わります。

お世話になります。

藤田です。

 

4月より中小企業(大企業は昨年の4月より適用済)の時間外労働の上限が法定化されます。

月45時間・年360時間となり、 臨時的な特別の事情がなければ、これを超えることはできなくなります。

臨時的な特別の事情があって労使が合意する場合でも時間外労働は、年720時間以内、時間外労働+休日労働は、月100時間未満、

2~6か月平均80時間以内 とする必要があります。月45時間を超えることができるのは、年6か月までです。

それに伴い、様式も新しい様式で作成し届出が必要になります。

お間違えのないよう注意してください。

新様式の作成支援ツールは、こちら