育児・介護休業法が改正されます。

お世話になります。社会保険労務士の藤田です。

10月1日より育児・介護休業法が改正され、男性の育児休業取得促進などを目的として出生時育児休業制度(産後パパ育休)などが創設されます。産後パパ育休とは、子の出生後8週間以内に4週間まで休業が取得ができる制度となっていて2回まで分割取得ができます。申し出は、原則休業の2週間前までに申し出る必要があり、労使協定を締結している場合に限り、事前に合意した範囲で休業中に就業することができます。また、現行制度の育児休業の取得回数も分割して2回まで取得可能となります。制度の導入や従業員への周知に向け早い段階から準備を行いましう。

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