短時間労働者の社会保険の加入条件が変わります。

お世話になります。社会保険労務士の藤田です。

パート・アルバイトで働く短時間労働者の社会保険加入条件が改正され、加入の適用が順次拡大されます。加入条件としては大きく2つに分かれています。①企業規模と②労働者の働き方になります。①企業規模として、従来は正社員と短時間労働者(時間と日数の両方が正社員の4分の3以上)の合計が500人を超えることとされていましたが、令和4年10月から100人を超えること、令和6年10月から50人を超えることとされます。また②労働者の働き方は、ア.週の所定労働時間が20時間以上30時間未満。イ.月額賃金が8.8万円以上。ウ.2カ月を超える雇用の見込みがある。エ.学生でない。これらの条件に該当する場合には、社会保険の加入が必要となります。

今後、短時間労働者の雇用契約締結時に社会保険の加入について注意が必要となります。今一度確認をお願いいたします。また、厚生労働省からガイドブックが出ていますので参考になさってください。