高年齢者雇用安定法が改正されました。
お世話になります。
社会保険労務士の藤田です。
令和3年4月1日から70歳までの就業機会の確保が求められるようになりました。これは中小企業を含め努力義務となっていますが、将来的には70歳までの雇用や就業機会の義務化が予想されます。現在は、65歳まで雇用を確保するため、①定年の引上げ、②継続雇用制度の導入、③定年廃止、のいずれかを行う必要がありました。今後はこれらに加え、①70歳までの定年の引上げ、②定年廃止、③70歳まで継続雇用制度の導入、④70歳まで業務委託契約を締結する制度導入、⑤70歳まで事業主が実施するなど、社会貢献事業に従事できる制度導入、が努力義務となりす。なお、厚生労働省から発表された令和2年の高年齢者の雇用状況では、継続雇用制度を導入している企業が約76%、定年の引上げが約21%、定年の廃止が約3%となっています。今までの制度でも契約更新などのご相談をよく受けましたが、新たに制度導入する際には、社会保険労務士など専門家に一度ご相談ください。
・制度の概要は、こちらです。