令和3年4月1日から正社員と非正規社員の間の不合理な待遇差が禁止されます。

お世話になります。

社会保険労務士の藤田です。

令和3年4月1日から、中小企業にも「パートタイム・有期雇用労働法」及び「同一労働同一賃金ガイドライン」が適用されます。これは正規雇用労働者と非正規雇用労働者の間の不合理な待遇差を解消し、どのような雇用形態で働いても、納得できる待遇を受けることを目的としています。法の目的をご理解いただき雇用管理上の取組みをお願いいたします。改正のポイントとして以下のようなものがあります。

①不合理な待遇差の禁止・・・正社員と非正規社員との間で、基本給や賞与などあらゆる待遇について不合理な待遇差を設けることが禁止されます。

②説明義務の強化・・・非正規社員は事業主に対し、正社員との待遇差の内容や理由などについて説明を求めることが出来るようになります。

③行政による事業主への助言・指導等や裁判外紛争解決手続が整備・・・都道府県労働局において、行政指導や裁判外紛争解決手続が行われます。事業主による説明義務についても対象となります。

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