パワーハラスメント対策が中小企業にも義務化されます。

お世話になります。

社会保険労務士の藤田です。

 

2022年4月から(大企業は2020年6月から)職場における

パワーハラスメントを防止のため、雇用管理上必要な措置を講じることが

中小企業に義務化となります。

 

具体的に「パワーハラスメント」とは、以下の3つの要素をすべて満たすものと定義されています。

①優越的な関係を背景とした言動であって

② 業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより

③労働者の就業環境が害されるもの

 

また、事業主が雇用管理上講ずべき措置としては、

①パワーハラスメントの内容や行ってはならない旨の事業主の方針の明確化やその周知・啓発

②パワーハラスメントの行為者には厳正に対処する旨の方針や規定し、労働者に周知・啓発

③相談窓口の設置、相談があった場合に適切に対応すること

④相談者や行為者等のプライバシー保護

⑤相談したこと、事実関係の確認に協力したこと等を理由として解雇その他不利益な取扱いの禁止

などがあります。

職場環境に注意を払うことは事業主の責務とされています。また、より良い職場環境作りには労使双方の協力が必要となります。お互いに注意し合って、良い職場環境を目指しましょう。

リーフレット