育児・介護休業法が改正されました。

お世話になります。社会保険労務士の藤田です。

出産・育児等による労働者の離職を防ぎ、希望に応じて男女ともに仕事と育児等を両立できることを目的に、育児介護休業法が改正されました。改正内容は、以下のとおりとなっています。

①雇用環境整備、個別の周知・意向確認の義務化

・雇用環境整備は、育児休業・産後パパ育休に関する研修の実施、相談窓口設置、事例の収集・提供、制度と育児休業取得促進に関する方針の周知

・周知事項は、育児休業・産後パパ育休に関する制度、申し出先、育児休業給付金に関すること、社会保険料の取扱い

・周知・意向確認方法としては、面談、書面交付、FAX、電子メールのいずれか

②有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件が緩和

現行の「引き続き雇用された期間が1年以上」の要件が撤廃され、「1歳6カ月までの間に契約が満了することが明らかでない」のみとされました。

③産後パパ育休の創設

子の出生後8週間以内に4週間まで休業の取得可能な制度が創設されました。

④育児休業の分割取得

育児休業の分割取得が、2回までできるようになりました。

⑤育児休業取得状況の公表の義務化

従業員1,000人超の企業は、育児休業等の取得状況を年1回公表することが義務付けられました。

 

①②については、令和4年4月1日から(産後パパ育休については令和4年10月1日から)対象となります。

③④については、令和4年10月1日から対象となります。

⑤については、令和5年4月1日から対象となります。

リーフレット