101人以上300人以下の中小企業にも義務化されます。

お世話になります。社会保険労務士の藤田です。

女性活躍推進法が改正され、令和4年4月1日から101人以上300人以下の中小企業にも、一般事業主行動計画の策定等が義務化されます。具体的には、①自社の女性の活躍状況を基礎項目に基づき把握し、課題を分析する。②①の分析結果を踏まえ、一般行動計画を策定し社内周知と外部公表を行う。③一般行動計画を労働局へ届出る。④一般行動計画の取組みを実施し、効果を測定すること。

日本の働き手人口は減少傾向にあります。女性が社会参加しやすい環境を作ることにより、社会で活躍してもらおうということが目的となります。これを機会に御社の状況がどうなのか確認されてはいかがでしょう。

リーフレット