令和7年4月1日から高年齢雇用継続給付の支給率が変更されます。
お世話になります。社会保険労務士の藤田でございます。
令和7年4月1日から高年齢雇用継続給付の支給率が変更されます。高年齢雇用継続給付とは、65歳までの雇用の継続を援助、促進することを目的とし、60歳到達等時点に比べて賃金が75%未満に低下した状態で働き続ける60歳以上65歳未満の一定の雇用保険一般被保険者に給付金を支給する制度でございます。60歳に達した日(その日時点で被保険者であった期間が5年以上ない方はその期間が5年を満たすこととなった日)が令和7年4月1日以降の方の支給率が 各月に支払われた賃金の10%を限度として支給されます。(令和7年3月31日以前に適用の方は、各月に支払われた賃金の15%、従来の支給率から変更はございません。)
詳しくはリーフレットをご参照ください。