社会保険の適用範囲が拡大されます。
お世話になります。社会保険労務士の藤田でございます。
令和6年10月1日より社会保険の適用範囲が拡大され、フルタイム従業員と週労働時間、月労働日数がフルタイムの3/4以上の従業員との合計が51人以上となる事業所に社会保険の加入が義務付けられます。(今までは従業員数101人以上の事業所様が適用範囲でした。)その他従業員様にも加入条件がございますが、該当する場合は所定の手続きが必要となりますのでご注意ください。
詳しくは、こちらをご参照ください。
お世話になります。社会保険労務士の藤田でございます。
令和6年10月1日より社会保険の適用範囲が拡大され、フルタイム従業員と週労働時間、月労働日数がフルタイムの3/4以上の従業員との合計が51人以上となる事業所に社会保険の加入が義務付けられます。(今までは従業員数101人以上の事業所様が適用範囲でした。)その他従業員様にも加入条件がございますが、該当する場合は所定の手続きが必要となりますのでご注意ください。
詳しくは、こちらをご参照ください。