改正パートタイム・有期雇用労働法について

お世話になります。

社会保険労務士の藤田です。

前々回にお知らせいたしました、令和3年4月1日から「パートタイム・有期雇用労働法」が改正され、中小企業にも適用がおよぶようになりました。今回はもう少し具体的に、昨年の最高裁等の判決からどのような待遇差が不合理と判断されたかお話いたします。

まずパートタイム労働者とは、1週間の所定労働時間が同一の事業所に雇用される、通常の労働者の1週間の所定労働時間に比べ短い労働者とされています。パートタイマー、アルバイト、嘱託、契約社員、臨時社員、準社員など呼び方は異なっていても、この条件にあてはまる労働者であれば、パートタイム労働者として対象となります。

最高裁等で判断された内容には、大きくは3つに分類することができます。①支給の趣旨や目的が正社員としての人材を確保・定着するために支給され、そのような制度設計となっているものは、パートタイム労働者等に支給されなくても不合理でないと判断された・・・賞与、退職金。②長期の勤務を目的として正社員に支給しているものは、同じように長期の勤務が見込まれるパートタイム労働者等にも支給すべきと判断された・・・扶養手当、病気休暇。③支給されている趣旨や目的がパートタイム労働者等にも当然におよび支給が必要と判断された・・・作業手当、無事故手当、皆勤手当、給食手当、通勤手当、年末年始勤務手当、年始祝日給、夏期冬期休暇。

今回の判断された内容は、同一労働同一賃金を考えるうえで具体的な方向性が示されました。皆様の事業所でも、もう一度手当の見直しをされてはいかがでしょう。そのような時には、専門家である社会保険労務士にご相談ください。