労働条件を明示しましょう。

お世話になります。

社会保険労務士の藤田です。

労働基準法では、従業員を雇い入れる際に労働条件を明示することを使用者に義務付けています。これは過去に、労働条件を知らされず低労働条件で働くことを強いらされたという経験から規定されました。明示する時期は、労働契約を締結時となっています。また、明示する具体的内容は次のようになっています。

①労働条件の期間に関する事項。

②期間の定めのある労働契約を更新する場合の基準に関する事項。

③就業場所、従事する業務に関する事項。

④始業・終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇、2組に分けて就業する場合における就業時転換に関する事項。

⑤賃金(退職手当、臨時に支払われる賃金を除く。)の決定、計算、支払の方法、締切日、支払日、昇給に関する事項。

⑥退職に関する事項(解雇の事由を含む。)

⑦退職手当の定めが適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算、支払方法、支払時期に関する事項。

⑧臨時に支払われる賃金(退職手当を除く。)賞与、1カ月を超える一定期間に対して支払われる手当等、最低賃金額に関する事項。

⑨労働者に負担させる食費、作業用品その他に関する事項。

⑩安全、衛生に関する事項。

⑪職業訓練に関する事項。

⑫災害補償、業務外の傷病扶助に関する事項。

⑬表彰、制裁に関する事項。

⑭休職に関する事項。

 

①から⑥までの事項(昇給に関する事項は除く。)は、原則書面を交付することにより明示が義務付けられ、⑦から⑭までは、これらに関する定めをしない場合は明示する義務まではありません。書式をご用意しましたので、ご利用ください。

 

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