育児・介護休業法が改正されます。

お世話になります、社会保険労務士の藤田でございます。

 

育児・介護休業法が、本年4月の改正に続き10月より新たな制度が必要となります。

制度の概要は以下のとおりです。

(1)育児期の柔軟な働き方を実現するための措置

事業主は、3歳から小学校就学前の子を養育する労働者に関して、以下5つの選択して講ずべき措置の中から、2つ以上の措置を選択して講ずる必要があります。また労働者は、事業主が講じた措置の中から1つを選択して利用することができます。

① 始業時刻等の変更
② テレワーク等(10日以上/月)
③ 保育施設の設置運営等
④ 就業しつつ子を養育することを容易にするための休暇
(養育両立支援休暇)の付与(10日以上/年)
⑤ 短時間勤務制度

(2)柔軟な働き方を実現するための措置の個別の周知・意向確認

3歳未満の子を養育する労働者に対して、子が3歳になるまでの適切な時期に、事業主は柔軟な働き方を実現するための措置として(1)で選択した制度(対象措置)に関することなどの周知と制度利用の意向の確認を、個別に行わなければなりません。

 

従業員様に長く勤めて頂くには、働きやすい環境づくりが必要となります。会社の制度説明や意向確認など、丁寧なご対応をお願いいたします。

詳細はこちらから。リーフレット