育児・介護休業法・次世代育成支援対策推進法が改正されます。

お世話になります。社会保険労務士の藤田でございます。令和7年4月と10月に改正育児・介護休業法・次世代育成支援対策推進法が施行されます。主な内容について記載いたします。

①3歳以上の小学校就学前の子を養育する労働者に関し、事業主が職場のニーズを把握した上で、柔軟な働き方を実現するための措置(始業時刻等の変更、テレワーク、保育施設の設置運営、新たな休暇の付与、短時間勤務制度の中から事業主が2つを選択する。)を講じ、労働者が選択して利用できるようにすることが必要になります。また、措置内容を労働者に周知することと意向確認が必要となります。(令和7年10月1日施行。)

② 残業免除の対象となる労働者の範囲を、小学校就学前の子 (現在は3歳になるまでの子) を養育する労働者に拡大されました。(令和7年4月1日施行。)

③ 子の看護休暇を子の行事参加等も取得可能され、対象となる子の範囲を小学校3年生までとされました。(令和7年4月1日施行。)

④妊娠・出産の申出時や子が3歳になる前に労働者の仕事と育児の両立に関する個別の意向の聴取と配慮が必要になります。(令和7年10月1日施行。)

⑤次世代育成支援対策推進法に基づく行動計画策定時に、育児休業の取得状況や労働時間の状況を把握し数値目標(男性の育児休業等取得率向上やフルタイム労働者の各月の時間外・休日労働の削減)を設定することが必要となります。(令和7年4月1日施行。)

今後、厚生労働省より改正内容につてのQ&Aが発出される予定ですので、その内容を確認してから各事業所様で対応されてはいかがでしょう。

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