育児・介護休業法が改正されます。その②
お世話になります。社会保険労務士の藤田です。
10月1日より育児・介護休業法が改正され、出生時育児休業制度(産後パパ育休)などが創設されることは8月にお知らせいたしました。本日は、改正に伴い社会保険料の免除要件が変更されましたのでご説明いたします。月次給与と賞与別になります。
〇月次給与の免除要件
・月末を含む1日でも取得した場合に免除
・同月内に14日以上の育児休業等を取得した場合に免除(新設)
〇賞与の免除要件
・1月を超える育児休業等を取得している場合に限り免除(変更)
また、連続する二以上の育児休業等を取得する場合は、一つの育児休業等とみなして保険料免除の規定を適用します。新たな免除要件は施行日(令和4年10月1日)以後に開始する育児休業等について適用されます。