最低賃金額改定につきまして
社会保険労務士の藤田です。
残暑厳しい日が続いておりますが如何お過ごしでしょうか。
本日は、最低賃金額改定のお知らせです。10月1日より大阪府の最低賃金が、1,023円に引き上げられました。昨年より31円引き上げられました。この額は1時間当たりの最低額となり、月給制、日給制、請負制(出来高払)も1時間あたりに換算した額が最低賃金額以上でなければなりません。リーフレットを参考に今一度確認をお願いします。
社会保険労務士の藤田です。
残暑厳しい日が続いておりますが如何お過ごしでしょうか。
本日は、最低賃金額改定のお知らせです。10月1日より大阪府の最低賃金が、1,023円に引き上げられました。昨年より31円引き上げられました。この額は1時間当たりの最低額となり、月給制、日給制、請負制(出来高払)も1時間あたりに換算した額が最低賃金額以上でなければなりません。リーフレットを参考に今一度確認をお願いします。