子の看護休暇・介護休暇が時間単位で取得できるようになります。

お世話になります。

社会保険労務士の藤田です。

令和3年1月1日から、育児や介護を行う労働者が、子の看護休暇や介護休暇を時間単位で取得することができるようになります。

1時間単位の取得は、始業時刻からの連続または終業時刻まで連続して取得することであって、就業時間の途中で取得して途中から復帰する「中抜け」は認めなくても良いとされています。

また、時間単位休暇を取得させることが困難な業務については、労使協定を締結することにより対象から除外することも可能となっています。

皆さまの事業所におかれましても、ご注意ください。

リーフレット

時間単位取得に関するQ&A