副業・兼業の促進に関するガイドラインが改訂されました。
お世話になります。
藤田です。
厚生労働省から、副業・兼業の促進に関するガイドラインが発表されました。
これは現在の働き方改革の流れをうけ、従前からあったガイドラインが改訂されたものになります。
基本的に副業・兼業の考え方については、就業時間外の私的な時間をどう活動するかは、労働者さんの自由にゆだねられています。
ただ、自由に活動することで、本来の業務に何か支障がでる怖れがある場合は、許可制にするなど一定の制限が認められています。
例えば、寝不足のため正常な業務ができない、会社の社会的信用を低下させるおそれがある、機密情報を保持するためなどです。
許可制とする場合は、就業規則などに定めておく必要があります。
また、労働時間管理も使用者さんの責務とされ、副業・兼業先と通算しなければなりません。
労働契約締結の先後の順に通算し、法定労働時間を超えた使用者さんが36協定の締結と届出が必要とされています。
この場合は、労働者さんから副業・兼業先での労働時間を申告してもらう必要があります。
今後、多様な働き方の考えが増えていくと思われます。副業・兼業に関する相談も労働者さんからあると予想されますので、事前にご検討されてはいかがでしょうか。