就業規則について

お世話になります。

藤田です。

 

今回は、「就業規則」についてお話します。

労働基準法では、「常時10人以上の労働者を使用する使用者は、次に掲げる事項について就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない。」と定められています。

必要な手続きを経て従業員様へ周知することによって、はじめて効力が発生します。つまり労働条件となり会社のルールとなる訳です。

法令などの基準も変更されるのでので、定期的に就業規則を見直すことで未然に労働問題を防止しましょう。